目次
1.PSEについて
「PSE」の「P」と「S」は「Product Safety]、「E」は「Electrical Appliances & Materials」の略で、電気用品の安全確保について定めた日本の法律のことを示します。
PSEマーク有り無しの違いは、ACコンセントに挿して使う製品かそうではないかです。
リチウムイオン蓄電池等、電気で動作している製品、約457品目が「電気用品」として指定されており、その対象品目には必ずPSEマークの表示が義務付けられています。
457品目中、そのうち特に事故の危険性が高いとされる116種類の製品が「特定電気用品」指定、そのほか341品目は「特定電気用品以外の電気用品」に該当します。
PSEの表記の種類は「菱形」と「丸形」の2種類があります。
- 菱形
特定電気用品 (Specified Products Appliances and Materials)
電気用品安全法に「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」と定義されています。
電線類、ヒューズ類、電熱器具、変圧機類、配線器具、電気ポンプ、電源ケーブルなどがあります。
- 丸形
特定用品以外の電気用品(Other-Specified Products Appliances Materials)
上記「特定電気用品」ではないが事故の危険性があるものについては、「特定電気用品以外の電気用品」として指定されています。
普段ご家庭で使われているテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、モバイルバッテリー、ACアダプターなどの電気製品などは丸型に該当します。
2018年2月1日に大きな法改正があり、モバイルバッテリーも追加されました。
2.電気製品輸入事業者の義務
電気用品輸入事業者は下記の5つの義務が課せられています。
①届出の義務
②技術基準の適合義務
③自主検査の実施及び検査記録の保存義務
④適合性検査証明書の保存義務(特定電気用品の場合)
⑤表示の義務
- 表示義務について
電安法に基づき届出事業者が付す表示事項は、以下の4項目であり、そのうち1.~3.は、原則、近接して表示する必要があります。
①記号
②届出事業者名
③登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
④定格電圧、定格電流等の諸元
下記は弊社の表示例となります。
弊社ではPSEの他にもヨーロッパの(CE)、アメリカ(UL)などの安全基準を満たしている各種電源アダプターを扱っております。
主要な電気安全規格、医療規格(IEC60601-1)、産業規格(IEC60950-1、IEC 62368-1)を取得済みで、小ロットでも対応可能です。詳しくは製品ページをご覧いただくか、またはお問い合わせください。